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最高裁判所第一小法廷 平成9年(行ツ)35号 判決

上告人

株式会社東洋シート

右代表者代表取締役

山口清蔵

右訴訟代理人弁護士

中町誠

被上告人

中央労働委員会

右代表者会長

山口俊夫

右補助参加人

全国金属機械労働組合広島地方本部東洋シート支部

右代表者執行委員長

一色邦男

右当事者間の東京高等裁判所平成七年(行コ)第八四号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成八年一〇月二四日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人中町誠の上告理由について

原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って、又は原審で主張しない事実に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高橋久子 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)

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